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相続・遺言サポート/著作権法務

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契約書の種類と記載事項


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著作権(知的財産権)に関する契約書の種類

著作権(知的財産権)に関する契約書は多種多様ですが、以下に主なものを列挙しました。行政書士は著作権に関する契約書の作成代理ができる他、弁理士の独占業務と思われがちな特許権をはじめとする産業財産権についても、契約書の作成代理を行うことができます。

対外的な契約書・覚書等
・権利譲渡契約書
・権利利用許諾(ライセンス)契約書
・出版契約書
・出版権設定書
・原盤製作契約
・業務委託契約書(準委任、請負)
・共同開発契約書
・共同研究契約書
・レベニューシェア契約書
・電子商取引システムの利用許諾契約書
・システム保守契約書
・サーバー管理契約書
・秘密保持契約書(営業秘密やノウハウの保護)
・商品化契約書
・販売代理店契約書
・フランチャイズ契約書
・共同出資契約書
・組合契約書
・出演契約書
・マネジメント契約書(アーティスト・スポーツ選手等)
・種苗品種の育成者権利用許諾契約書
・集積回路配置利用権に関する契約書

エンドユーザー向けの契約書・規約等
・使用許諾(ライセンス)契約書
・ウェブサイト利用規約
・個人情報保護規程
・電子商取引に関する規約
・投稿や公募に関する規約

社内的な覚書・規程等
・秘密保持規程
・個人情報保護規程
・情報管理規程
・権利の帰属に関する規程

契約書作成の際に考慮すべき法令一覧

企業で使用する契約書を作成する際に考慮するべき法令は多岐に渡り、民法をはじめとして、会社法、商法の知識は必須となります。その他、知的財産権に関する契約書では、下記のような法令等に精通する必要があります。
・著作権法
・特許法
・実用新案法
・商標法
・意匠法
・種苗法
・不正競争防止法
・独占禁止法
・特定商取引法
・個人情報保護法
・下請法
・消費者契約法
・著作権等管理事業法
・各種条約(ベルヌ条約、万国著作権条約、TRIPS協定、WIPO著作権条約他)
・各種ガイドライン

契約書の一般的な記載事項と注意点

●目的条項
契約書の冒頭において、契約の目的・要旨を簡潔かつ明確にまとめます。
●用語定義条項
各業界に存在する専門用語(業界用語)を用いる場合には、その用語の意味を明確に定義する条項を入れることが望ましいでしょう。
●第三者の権利を侵害していないことの保証条項
本条項を入れたからといって、取引される権利の完全性・適法性等が担保されるわけではありませんが、後にトラブルに発展した際のリスクマネジメントの一環として盛り込みます。
●取引対象とする権利や委託する業務の内容を特定する条項

知的財産物が無体物という特性をもつことから、対象とする権利の内容(範囲・地域・期間・対価等)を明確に規定することが重要です。また、利用許諾タイプの契約書では、独占・非独占、あるいはライセンシーによる再許諾の可否も規定しておかなければなりません。業務委託契約や請負契約の場合には、どこまでが業務の範囲なのかを明確に規定しておかなければ、後にトラブルに発展してしまうこともあります。
●権利の帰属についての条項
「対価の完済をもって」、「登録原簿への登録完了をもって」等、権利発生や移転の時期を明示します。
●法人著作、職務発明に関する条項
著作権法や特許法の規定と異なる扱いをすることが可能です。
●権利使用料の計算、納入の時期、方法
計算の方法、対価の額、納入の時期、各種報告書の提出義務等を規定します。
●契約当事者の義務

権利譲渡の際に権利移転登録を行う義務などを規定します。
●秘密保持条項
どのような情報が営業秘密にあたるのかを特定し、どのように管理すべきかを規定します。なお、契約交渉段階で営業秘密を公開する必要がある場合には、交渉を始める前から覚書等を交わしておく必要性もあるでしょう。
●個人情報保護条項
取引や業務の過程で知り得た個人情報の取扱いについて規定します。
●契約の有効期限に関する条項
契約書では通常、始期と終期を規定しますが、各当事者から特に反対の意思表示がなされなければ自動的に同一条件の契約が継続するという、自動更新条項が盛り込まれるケースが多くなっています。
●契約解除に関する条項
「この契約書の条項に違反した場合」といった規定も多いですが、解除できる場合の要件はできる限り細かく規定しておくことが望ましいでしょう。
●不正取引防止に関する条項
ライセンシーによる報告義務、ライセンサーによる帳簿チェック権限等を規定します。
●瑕疵担保責任に関する条項
民法上の任意規定にあたるため、契約で排除することも可能です。
●契約当事者間の協力、協議条項
多くの場合には、契約書に規定しない事項、解釈に疑義が生じた事項等について、当事者双方が誠意をもって協議する義務、あるいは権利侵害があった場合に相手方に通知する義務、協力して紛争解決にあたる義務などが定められます。
●契約終了後の取扱い条項
契約終了時に、当事者間でやり取りした書類や情報の返還方法などについて規定します。
●準拠法
日本国内での取引では通常、日本法を準拠法としますが、海外企業との契約に際しては注意が必要です。
●裁判管轄
契約当事者間で紛争になった際の第一審を担当する裁判所を規定します。また、裁判外紛争解決手続(ADR)の活用についても検討材料となります。
●著作権譲渡契約での特記事項
著作権譲渡契約では、「すべての権利を譲渡する」という条項を盛り込んだとしても、著作権法第27条(翻案権等)、第28条(二次的著作物の利用権)に規定された権利は譲渡人に留保されたものと推定されますので、譲渡対象に27条および28条に規定された権利が含まれることを契約書に明記する必要があります。また、著作者人格権にについては一身専属のため譲渡ができませんので、著作者人格権の不行使条項等を検討します。
●暴力団排除条項
2011年に東京都で暴力団排除条例が施行されたこともあり、最近では暴力団排除条項についても規定する必要性が高まっています。

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