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小さな相続サポートセンター

戸籍の収集を代行し、法定相続情報一覧図または相続関係説明図を作成!
相続財産の調査や遺産分割協議書の作成をサポート!
遺言書の作成についてもご相談ください!

相続サポート業務について


picture 『相続』とは、ある人が死亡したときに開始し、その亡くなった人(被相続人)に帰属していたすべての権利義務を相続人(法定相続人または受遺者)へと引き継がせることです。

人が亡くなった場合、通常まずは葬儀を執り行うことになりますが、その後すぐに公的年金や健康保険の手続きをはじめとして、多種の煩雑な相続手続きが待っています。

ペガサス行政書士事務所が運営する「小さな相続サポートセンター」では、主に相続税の申告が不要なケース(相続財産が次の額を下回る場合=3,000万円+600万円×法定相続人の数)や、高額な不動産の承継がないケースなど、比較的小規模な相続を取扱っています。

相続において、特に時間と手間がかかったり、専門知識が必要となったりするケースの多い下記のような手続きを中心に、リーズナブルな料金できめ細かくサポートいたします。

もちろん、相続税申告や不動産登記申請が必要なケースでも、それぞれの専門家(税理士、司法書士)と連携して業務を進めてまいりますので、安心してお任せください。


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相続人調査(戸籍謄本等の収集と法定相続人の特定)

相続の手続きにおいては、銀行口座の名義変更や不動産登記申請など、あらゆる場面で被相続人と相続人の戸籍謄本等※の提出を求められます。
※「戸籍謄本等」には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票、住民票、住民票の除票などが含まれます(以下、同)

また、公正証書以外の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所による「検認」を受けなければなりませんが(法務局における自筆証書遺言保管制度を利用している場合を除く)、その申立てをする際にも遺言者および相続人全員の戸籍謄本等を提出する必要があります。

なお、相続人を確定させるためには、下記ような書類を揃える必要があります。
(■印はすべての相続で必要となる書類、★印は相続人の状況に応じて必要となる書類の例)

■亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

■相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本

★被相続人に子供がいない場合、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

★兄弟姉妹が相続人となる場合で、被相続人より先に死亡した兄弟姉妹がいる場合、その人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

★代襲相続が発生する場合、被代襲者(被相続人より先に死亡した子や兄弟姉妹)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

こうした書類収集作業が煩雑になるかどうかは、相続財産の多寡とは関係がありません。戸籍謄本等は1つの役所ですべて取得できるわけではなく、本籍地のある(過去にあった)市区町村の役場で取得しなければなりません。そのため、それぞれの相続における被相続人や相続人の転籍歴、あるいは相続人の範囲等により難易度が変わってきます。

相続人が「配偶者のみ」や、「配偶者と子供が数人」といった場合は、必要な戸籍謄本等を比較的容易に収集できることもあるでしょう。

しかしながら、例えば被相続人が本籍地を何度も変更していた場合や、子がなく両親も先に死亡しており、兄弟姉妹が相続人になる場合、あるいは代襲相続が発生する場合(本来、相続人となる子や兄弟が先に亡くなっている場合)などは、収集すべき書類が膨大になり、ケースによっては20通を超えることもあります。

なお、戸籍謄本等の収集は、古くは大正時代や明治時代まで遡ります。また「家督相続」「戸主」「分家」といった馴染みの薄い用語が登場することもあり、記載されている内容をしっかり読み取ることが難しいという問題もあります。

そのため、相続人の方がご自身で戸籍謄本等の収集を始めてみたものの、途中で断念するというのはよく聞く話です。相続人の方が多忙な場合や書類収集が煩雑になりそうな場合には、早い段階から当事務所にご相談・ご依頼いただければ、無駄な時間と労力と省くことができるでしょう。


法定相続情報一覧図または相続関係説明図の作成

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

通常、相続手続では被相続人や相続人の方の戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う金融機関等の窓口に何度も出し直す必要があり、これが相続手続に時間と手間がかかる大きな要因の1つとなっていました。

pictureこの「法定相続情報証明制度」を利用する場合、登記所(法務局)に戸籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した「法定相続情報一覧図」(家系図のようなもの)を提出することにより、その一覧図に認証文を付した写しが登記官から交付されます。

法定相続情報一覧図の写しの交付は無料で、必要な枚数を一度に受け取ることができます。その後の相続手続きは、この法定相続情報一覧図の写しを利用して、複数の金融機関等で同時に進めることができます。

戸籍謄本等の束の提出・返却を何度も繰り返す必要がなくなりますので、相続手続きを効率的に進めることができ、時間を大幅に短縮できる可能性が高くなります。

一方、相続関係説明図については、法定情報一覧図のような公的な証明力はありませんが、法務局での認証手続きは必要ありません。相続関係説明図を作成する主な目的は、被相続人と相続人の方の関係性等を明確にして、各種相続手続きをスムーズに進めることです。

相続関係一覧図を利用する場合のように、各種窓口で相続手続きを同時に進めることはできませんが、手続きが必要な金融機関等が少ない場合などは、こちらの相続関係説明図を作成・利用してもよいでしょう。


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相続財産の調査と財産目録の作成

相続開始時に財産の全容をしっかり調査をしておかなければ、後に新たに預貯金が見つかったり、想定外の負債が発覚したりといったことが起こり得ます。

その場合、遺産分割協議や相続税計算のやり直し等、余計な手間がかかってしまう恐れがあります。また、相続放棄や限定承認の期限(相続開始を知ったときから3ヶ月以内)も関係してきます。

財産目録の作成は義務ではありませんが、相続人全員で相続財産の内容を把握し、遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、ぜひ作成しておきたいところです。

主な相続財産には次のようなものがあります。プラスの財産はもちろんですが、マイナスの財産(借金、未払金等)も含まれるので注意が必要です。

■現金・預貯金
■株式等の有価証券
■車・貴金属等の動産
■土地・建物等の不動産
■借入金等の債務
■賃借権・特許権・著作権等の権利


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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、被相続人の財産について法定相続人全員でどのように分割するかを取り決めることで、原則として遺言書がない場合や、複数の法定相続人がいる場合に行うことになります。

法定相続人とは、被相続人の遺産を承継できる人で、これは民法で定められています。具体的には、被相続人の配偶者や子、父母、兄弟等が該当します。また、子が被相続人より先に亡くなっている場合などは、代襲相続人が法定相続人に含まれることもあります。

これら法定相続人全員で遺産分割について話し合った結果を、書面にまとめたものが遺産分割協議書です。この中には、前項(相続財産と財産目録の作成)に記載した現金・預貯金や株式、不動産、債務等の相続財産について、誰がどれだけ相続するかを記載します。

遺産分割協議書を作成する主な目的は、取り決めた内容を書面に残すことにより、当該遺産相続協議について相続人全員が合意したことを証明することです。遺産分割協議書は、戸籍謄本等の束(または法定相続一覧図)とともに、不動産登記申請や銀行口座の名義変更等、さまざまな相続手続の場面で提出を求められます。


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銀行や証券会社等の手続き

遺産分割協議が終わった後はその内容に従って、預貯金や株式等有価証券、保険、自動車等、さまざまな相続手続きを実行することになります。

しかし、例えば預金口座の名義変更ひとつにしても、銀行によって手続きに必要な書類が異なっているケースがあります。また、銀行窓口の営業時間内しか対応してもらえないため、相続人が会社員の方などの場合、平日に休みを取らなければ手続きを進められないという問題も出てきます。さらに、手続きが必要な金融機関等の数が多い場合は、1日や2日ですべてを済ませることは難しいでしょう。

こうした時間を要する煩雑な作業を私ども専門家に任せていただければ、相続人の方はいち早く日常生活に戻ることができるでしょうし、ご自身で手続きを進めるよりも、迅速かつ確実に相続を終えることができるはずです。

■相続サポート業務の報酬・費用一覧


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