
行政書士が携わることのできる主要業務内容は下記とおりですが、多くの行政書士事務所では、それぞれの専門分野を決めて、その分野のスペシャリストとして活動しています。
なお、行政書士には、法律(行政書士法第12条)により、罰則のある「守秘義務」が課されています。業務の過程ではお客様の大切な個人情報を取り扱うことになりますが、安心してお任せいただくことができます。
▼「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成および相談、これらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許認可等に関するもの(建設業許可、風俗営業許可、在留資格申請等)で、その数は1万種類を超えるともいわれます。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
▼「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
▼「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するに足る文書をいいます。主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。