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小さな相続サポートセンター

戸籍の収集を代行し、法定相続情報一覧図または相続関係説明図を作成!
相続財産の調査や遺産分割協議書の作成をサポート!
遺言書の作成についてもご相談ください!

遺言サポート業務について


遺言とは、遺言者が死亡した後、ご自身の財産を誰に、どのように引き継がせるかなどについて、生前に意思表示するものです。通常作成される遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。

この中で秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできる反面、公証人および証人2名以上の立会いのもと、その存在を証明してもらうという手間がかかります。また、記載内容に不備があった場合に、無効になることがあるなどの理由もあり、現状は非常に利用頻度が低くなっています。

当事務所でも、お客様が遺言書の作成を希望される場合、まずは公正証書遺言をお薦めしており、できるだけ費用をかけたくない場合や、遺言書に記載する内容をごく簡潔に済ませるといった場合に、自筆証書遺言をお薦めしております。


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自筆証書遺言作成サポート

遺言者がご自身で全文を手書きし(添付する財産目録を除き、代筆やパソコンでの作成は不可)、日付および氏名を自署して押印し、自ら保管しておくのが自筆証書遺言です。

当事務所に自筆証書遺言作成のサポートをご依頼いただきますと、相続財産の洗い出しから推定相続人の特定、さらに遺言書に記載する文案の作成などを行います。

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、後日、本人の筆跡かどうか、内容が本人の意思通りであったかなどについて、相続人間で争いが生じることがあります。また、法律に定められた要件を満たしていないと、遺言が無効になる恐れもあります。例えば、日付の書き忘れ、訂正印の押し忘れなどに注意が必要です。

なお、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の申し立てをしなければなりません。

自筆証書遺言は、紛失・消失、利害関係者による破棄・改ざん・隠匿等の危険があり、また誰にも発見されないという恐れもありましたが、こうした問題点を踏まえ、2020年7月10日から、法務局における『自筆証書遺言保管制度』が始まっています。

■『自筆証書遺言保管制度』とは?
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、ご自身で作成した遺言書を法務局が保管しますので、紛失・消失の恐れがなく、利害関係者による破棄・改ざん・隠匿等も防ぐことができます。

また、遺言者が希望する場合、遺言者の死後、予め指定した1名(相続人や受遺者、遺言執行人等)に、法務局から遺言書が保管されている旨の通知がなされます。また、相続開始後に、家庭裁判所における「検認」が必要ないというメリットもあります。

自筆証書遺言の保管は、必ず遺言者ご自身が申請を行う必要はありますが、遺言書の保管に必要な手数料は1通あたり3,900円と比較的安価ですので、自筆証書遺言を作成する際には、併せてこの制度の利用を検討したいところです。


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公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家の関与を受けて作成され、公証役場で原本が保管されます(遺言者には正本・謄本が渡されます)。

本人と証人2名以上で公証役場に出頭する必要があり、公証人の手数料と用紙代等の費用や、完成までの時間もかかりますが、一方で遺言の内容に確実性があり、遺言の効果が無効になることは非常に少ないというのが大きな特徴です。

また、遺言者の死亡後、家庭裁判所に「検認」を申し立てる必要はありませんし、遺言の内容通りに相続を行う場合、遺産分割協議も必要ありませんので、すぐに相続手続きを始めることができます。

当事務所に公正証書遺言作成のサポートをご依頼いただいきますと、まずは相続財産の洗い出しを行い、推定相続人を特定します。さらに、記載する内容の原案作成から必要書類の収集、公証役場との連絡および遺言書作成日の調整、遺言作成当日の立会いなどを行います。

なお、公証役場に支払う公正証書作成手数料の計算方法は下記の通りです。

遺言の目的の価額           基本手数料
100万円まで            5,000円
100万円超200万円まで      7,000円
200万円超500万円まで      1万1,000円
500万円超1,000万円まで    1万7,000円
1,000万円超3,000万円まで  2万3,000円
3,000万円超5,000万円まで  2万9,000円
5,000万円超1億円まで      4万3,000円
1億円超3億円まで          5,000万円ごとに1万3,000円加算
3億円超10億円まで         5,000万円ごとに1万1,000円加算
10億円超              5,000万円ごとに8,000円加算

■手数料計算のポイント、その他の費用
・基本手数料は財産を承継する人ごとに計算し、これを合計します。
・財産の総額が1億円未満の場合は、1万1,000円が加算されます(遺言加算)。
・財産額のうち、不動産は固定資産評価額(市町村が定める固定資産税の算定の基になる評価額)により、預貯金やその他の金融資産はその残高や時価により算定します。
・他に、証書の枚数による加算(4枚を超えた場合、超えた枚数1枚につき250円)や、正本・謄本の交付手数料(1枚250円)が必要です。また、公証人が病院や遺言者の自宅に出張する場合は、病床執務加算と日当・旅費がかかります。

■遺言サポート業務の報酬・費用一覧


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